興行ビザ業務

日本で興行に係る活動及びその他の芸能活動をする場合は在留資格「興行」を取得する必要がありますが、Office Cosmopolitanでは、これまで日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行おうとする外国人の興行ビザに関連する手続きを数多く行ってきました。

そして、数多くの歌手、俳優、スポーツ選手等の外国人の興行ビザ取得手続きを行ってきた、その経験と確かな知識をもとに、すばやく正確に、事前のコンサルテーションから、在留資格認定証明書交付申請及びその取得、海外の日本大使館での興行ビザ申請・発給から日本入国並びに必要に応じて、再入国許可取得代行までの一連の流れをサポートし、間違いのない、入国・滞在をお助け致します。

興行ビザ申請の注意点

興行ビザの申請をする場合、特に気をつけなければならないことは、興行という性質上、スケジュールが決まっており、そのスケジュールに間に会うように、書類の準備、在留資格認定証明書交付申請を行い、その交付を受け、海外にいる申請人に在留資格認定証明書送付、現地大使館または領事館などでのビザ申請・発給、日本入国という一連の手続をスムーズに運ばないといけないということです。これらのどこかで、時間を消費し、スケジュールに間に合わないということがないようにしないといけません。 ですから、微妙なケースでは入国管理局との事前の折衝を行い、在留資格該当性の有無や基準省令の分類上どの種類で申請するのか、詳細な必要書類の確認等を行う必要があります。つきましては、事前の確認から最終的なビザ受領、日本入国へ向けての早め早めの準備が肝要となります。

興行に係る活動とは以下のものを言います。

「興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー等に出演する者及びこれらの興行に必要な活動を行う者。」

在留資格「興行」は基準1号から4号までに分かれており、具体的には以下のような活動となっています。

基準1号
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合。
具体的にはクラブ、バーでの興行等
基準2号
申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合。
具体的には100人以上収容できる劇場やコンサートホールで客席において飲食物を有償で提供をしない施設での興行等(ただし、客席部分と区分されたロビーなどでの自動販売機や売店での飲食物の提供においては、客がこれらで購入した飲食物を自ら客席に持ち込んで飲食しても、客席において飲食物を提供することには当たらない)
基準3号
申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合。
具体的にはプロスポーツ選手やコーチ等
基準4号
申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合。
具体的には商品の宣伝、テレビ出演、雑誌の撮影、レコーディング等

申請実務上のポイント

基準省令分類判断

 

興行の在留資格認定証明書交付申請をする際にまず、確認しなければならないことは当該事案が果たして、上記基準の何号に該当するのかを判断しなければなりません。 そして、それに該当する基準を満たしているのかの確認をしなければなりません。 基準1号は申請人の経歴要件、申請人と日本の機関との契約要件、契約機関の職員の要件、施設の要件等の多くの要件があり、それぞれに他の基準と比較して厳格な要件を付しています。これは基準1号に該当する興行活動がクラブ、バー等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制に該当する施設で行われる場合を含むためであると考えられれます。基準2号は活動の類型としては基準1号と同種の「演劇等」の活動としながらも、興行主催機関の要件、面積の要件、施設の要件、報酬額及び期間の要件等を別に設けてあり、これらのうちのいずれかに該当する場合は基準1号から外れる扱いとし、基準1号の厳格な要件から除外しています。これは上記基準2号の要件に合致することにより当該興行活動の公的性、規模、公明性等が確保されたとの判断により、基準1号の厳格な要件から除外されたと考えられます。基準3号及び基準4号に関しては、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することという要件以外はありません。  芸能人の場合は基準2号及び4号等の活動を重複して行う場合がありますので、そのようなときは、いずれの基準にも該当していることを確認し、必要書類も両方で必要とされる書類を準備する場合があります。

「韓流歌手が日本でコンサートを行う場合の興行ビザ取得の事例」
「プロスポーツ選手の興行ビザ取得の事例」

当事務所活用のメリット

  • すばやく正確にどの基準での申請になるかの判断ができ、その書類のご案内を致します。
  • 入国管理局への在留資格認定証明書交付申請から海外でのビザ取得及び日本入国・滞在までの一連の流れのサポートを致します。
  • 必要に応じて、再入国許可取得を代行いたします。(外国人ご本人様が入国管理局に行かれる必要はありません)
  • 間違いのない、入国・滞在をサポート致します。


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