人事労務管理業務

国家資格者である社会保険労務士は、労使トラブルの相談・解決、人事制度などのスペシャリストです。 高度かつ難解な人事・労務諸問題に関するコンサルティングや日々変化する法律・規定・制度に対応し、かつ有効なアドバイスを提供すること等により、確かな労働条件・万全な社内体制及び法律にのっとた人事労務管理の確立を実現します。 また経営労務相談など経営者のブレーンとして、実務の相談・指導を行います。 複雑な人事・労務問題、運用、手続きは、専門家である当事務所をご活用ください。 当事務所では人事労務管理に関して下記のような業務を行います。

労働条件、人事、賃金、安全衛生、教育訓練など労務に関する相談・指導

いろいろな労務問題の相談相手となります 今日の雇用関係においては、日々様々な問題が生じます。複雑な問題も多く、対応に苦慮されている経営者や担当者の方もいらっしゃると思います。 当事務所では、そのようなときに経営者や担当者の相談相手となって、判例、法令、実務例等による専門的な助言や指導をいたします

諸規程の立案作成および改善

いろいろな規則(規程)を作成します

●就業規則

10人以上の労働者がいる事業所は、就業規則を届出しなければなりません。 面倒と思われる就業規則の作成、しかし雇用をめぐるトラブルが起こったとき、企業防衛として、リスク回避に使えますから、かなり重要です。 作成、提出、法律改正時の見直し、説明、運用、すべてお任せください。

【就業規則の作成基準】

常時10人以上の労働者を使用している事業所は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。常時10人以上の労働者とは、雇用形態、職種、年齢、性別にかかわらず、労働基準法第9条に定められているすべての労働者です。 その他、下記のような諸規程を作成いたします。

【その他の諸規程】

  • ◎ 賃金規程、賞与規程、年俸制規程
  • ◎ 退職金規程
  • ◎ 役員規程
  • ◎ 出張旅費規程
  • ◎ 出向・転籍規程
  • ◎ 育児・介護休業規程

当事務所活用のメリット

  • ◇ 経営・営業等に専念でき、人、時間、経費が節約できます。
  • ◇ 労務管理上の諸問題にいつでも適切な助言を得ることができます。
  • ◇ 法律にのっとた人事労務管理の実現ができます。